東濃四試験研究機関(多治見市陶磁器意匠研究所、土岐市立陶磁器試験場、瑞浪市窯業技術研究所、岐阜県セラミックス研究所)では、鉛・カドミウムの溶出試験を様々な規格に対応し試験を行っています。
陶磁器製食器の鉛・カドミウム溶出試験と食品衛生法基準についてのリーフレット(PDF:1.50MB)
それぞれの公設試験研究機関で対応している試験等については以下のとおりです。
食品衛生法 | ISO | FDA | カリフォルニア Proposition65対応 | 結果書の英語表記 | |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県セラミックス研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多治見市陶磁器意匠研究所 | ○ | ○ | - | - | ○ |
土岐市立陶磁器試験場 | ○ | - | - | - | ○ |
瑞浪市窯業技術研究所 | ○ | - | - | - | ○ |
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月二十八日 厚生省告示第三百七十号) における規制値
・必要サンプル数 : 1個以上
陶磁器製の器具又は容器包装
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | |
---|---|---|
深さ2.5cm未満 | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
深さ2.5cm以上・容量1.1L未満 | 2 μg/m | 0.5 μg/mL |
深さ2.5cm以上・容量1.1L以上 3L未満 | 1 μg/mL | 0.25 μg/mL |
深さ2.5cm以上・容量3L以上 | 0.5 μg/mL | 0.25 μg/mL |
加熱用調理器具(深さ2.5cm以上) | 0.5 μg/mL | 0.05 μg/mL |
上記以外のもの | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
ガラス製の器具又は容器包装
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | |
---|---|---|
深さ2.5cm未満 | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
深さ2.5cm以上・容量0.6L未満 | 1.5 μg/mL | 0.5 μg/mL |
深さ2.5cm以上・容量0.6L以上 3L未満 | 0.75 μg/mL | 0.25 μg/mL |
深さ2.5cm以上・容量3L以上 | 0.5 μg/mL | 0.25 μg/mL |
加熱用調理器具(深さ2.5cm以上) | 0.5 μg/mL | 0.05 μg/mL |
上記以外のもの | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
ホウロウ引きの器具又は容器包装
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | |
---|---|---|
深さ2.5cm未満 | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
深さ2.5cm以上・容量3L未満 | 0.8 μg/mL | 0.07 μg/mL |
深さ2.5cm以上・容量3L以上 | 1 μg/mL | 0.5 μg/mL |
加熱用調理器具(深さ2.5cm未満) | 1 μg/cm2 | 0.5 μg/cm2 |
加熱用調理器具(深さ2.5cm以上・容量3L未満) | 0.4 μg/cm2 | 0.07 μg/cm2 |
上記以外のもの | 8 μg/cm2 | 0.7 μg/cm2 |
注)「加熱調理用器具」とは、直火、オーブン、電子レンジ等を用いた加熱調理に用いることを主目的とする器具をいう。ここで、熱燗用の徳利等、湯煎に用いられるもの、茶碗蒸し用の茶碗等、100℃を超えない範囲で使用されるものは、加熱調理用器具には該当しないものとする。電子レンジで使用できる旨の表示があっても、加熱調理を主目的とせず、温め直しをするだけのものであれば、加熱調理用器具には該当しないものとして取り扱う。
ISO-6486における規制値
・必要サンプル数 : 4個
ISO-6486における陶磁器製容器および器具の規制値
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | 判定 | |
---|---|---|---|
浅型(深さ25mm以下) | 0.8 mg/dm2 | 0.07 mg/dm2 | 平均 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L未満) | 2 mg/L | 0.5 mg/L | すべての試料 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L以上) | 1 mg/L | 0.25 mg/L | すべての試料 |
貯蔵容器(深さ25mm超・容量3 L以上) | 0.5 mg/L | 0.25 mg/L | すべての試料 |
カップ・マグ類 | 0.5 mg/L | 0.25 mg/L | すべての試料 |
調理器具 | 0.5 mg/L | 0.05 mg/L | すべての試料 |
注:ISO6486-2:1999(E) 4 Permissible limits Table1より mg/dm2→ ×10g/cm2
EU指令84/500/EECにおける規制値
・サンプル数:4個(推奨)
EU指令84/500/EECにおける陶磁器製容器および器具の規制値
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | |
---|---|---|
カテゴリー1 浅型容器(深さ25mm以下) |
0.8 mg/dm2 | 0.07 mg/dm2 |
カテゴリー2 深型容器(カテゴリー1以外のもの) |
4.0 mg/L | 0.3 mg/L |
カテゴリー3 調理器具(容量3L以上のもの) |
1.5 mg/L | 0.1 mg/L |
The U.S. Food and Drug Administration(FDA)における規制値
・必要サンプル数 : 6個(手数料:7,340円/件)
The U.S. Food and Drug Administration(FDA)における陶磁器製容器および器具の規制値
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | 判定 | |
---|---|---|---|
浅型(深さ25mm以下) | 3 μg/mL | 0.5 μg/mL | 平均 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L未満) | 2.0 μg/mL | 0.5 μg/mL | すべての試料 |
カップ・マグ類 | 0.5 μg/mL | 0.5 μg/mL | すべての試料 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L以上) | 1.0 μg/mL | 0.25 μg/mL | すべての試料 |
ピッチャー | 0.5 μg/mL | 0.5 μg/mL | すべての試料 |
Sec. 545.400 Pottery (Ceramics); Imported and Domestic-Cadmium Contamination
(CPG 7117.06)
Sec. 545.450 Pottery (Ceramics); Imported and Domestic-Lead Contamination
(CPG 7117.07) より抜粋
カリフォルニア州による規制値(Proposition 65)
カリフォルニア州のProposition 65は食器においてPbが一日平均で0.5 mgという安全レベルを超えて暴露する場合、警告要件を課しています。そして1990年代前半にカリフォルニア州司法当局と食器メーカー数社の間にて、実際に皿類で0.226 ppm、その他の食器で0.100 ppmという許容可能なPbレベルを制定しました。一方,アメリカ食品医薬品局ではカドミウムについて皿類で0.50 μg/mL、小さな深皿で0.50 μg/mL、大きな深皿で0.25 μg/mLという許容レベルを制定しました。試験方法についてはCompliance Policy Guides No. 7117.06 and 7117.07(CPG 7117.06及びCPG 7117.07)に従います。
・必要サンプル数 : 6個(手数料:7,340円/件)
カリフォルニア州による陶磁器製容器および器具の規制値(Proposition 65)
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | 判定 | |
---|---|---|---|
浅型(深さ25mm以下) | 0.226 ppm | 0.5 ppm | 平均 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L未満) | 0.1 ppm | 0.189 ppm | すべての試料 |
カップ・マグ類 | 0.1 ppm | 0.189 ppm | すべての試料 |
深型(深さ25mm超・容量1.1L以上) | 0.1 ppm | 0.049 ppm | すべての試料 |
ピッチャー | 0.1 ppm | 0.049 ppm | すべての試料 |
注) ppm = μg/mL、 mg/L
JIS S 2043 「ガラスコップ」焼付加工した製品からの溶出試験における規制値
・必要サンプル数 : 1個以上
「ガラスコップ」焼付加工した製品からの溶出試験における規制値
鉛(Pb) | カドミウム(Cd) | |
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窯業用絵の具によって焼付を施した製品 | 5 mg | 1 mg |